騒音・振動・低周波音・悪臭のお悩みは
むらかみ法律事務所が円満解決します!

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あなたに代わって近隣・隣人トラブルのお悩みを専門弁護士が迅速解決!

こんなお悩みありませんか?

騒音・振動

低周波音

悪臭

少しでもお悩みの方は
お気軽にご相談ください!むらかみ法律事務所は親身なご対応を心がけております。

むらかみ法律事務所が選ばれる8つの理由

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弁護士費用

初回法律相談

  • 1時間まで無料でご相談をお伺いいたします。
  • 1時間を超えた場合には、30分ごとに5,000円(税別)をいただいております。

弁護士費用

当事務所では明瞭な料金体系を採用しています。
御相談をお受けした結果、当事務所にご依頼いただくことが望ましい事案と判断した場合には、原則として、方針や弁護士費用を明記した見積書を作成して、 ご依頼いただくかどうかをご判断いただいています。このことにより、士業に依頼する場合に生じがちな、業務内容や報酬の不明瞭さを排除しています。

以下は、測定→交渉→公的な紛争解決機関という段階を経る典型的な事案を想定した場合の弁護士費用となります。

  • 1.測定
    15万円~30万円(税別)
    ※悪臭の測定のみ、専門業者に依頼します。その場合には当事務所の測定費用はかかりません。
  • 2.交渉
    着手金:15万円~30万円(税別)
    報酬金(依頼者の納得できる解決が得られた場合のみ):30万円~45万円(税別)
  • 3.公害等調整委員会、都道府県公害審査会、弁護士会の紛争解決機関での話し合い裁判等の公的紛争解決手続
    着手金:20万円~40万円(税別)
    報酬金(依頼者の納得できる解決が得られた場合のみ):45万円~90万円(税別)

実費

  • 1.交通費及び宿泊費
    現地訪問のために必要となる交通費及び宿泊費等の実費を御負担ください。
  • 2.印紙代・郵便切手代等
    都道府県公害審査会や公害等調整委員会、弁護士会の紛争解決機関、あるいは裁判所の手続等を申請する場合の手続費用です。

※弁護士費用の分割払いの御相談にも応じます。

代表プロフィール

村頭 秀人(むらかみ・ひでと)

略歴

1989年3月 東京大学法学部卒業
1989年年4月~1994年1月 住友重機械工業株式会社勤務
1999年4月 司法修習生(第53期)
2000年10月 弁護士登録(第53期、東京弁護士会) 風間・畑法律事務所(現・畑法律事務所)入所
2005年4月~2009年3月 東京弁護士会公害・環境特別委員会副委員長
2009年4月~2012年3月 同委員会委員長
2010年4月~2011年3月 東京三弁護士会環境保全協議会議長
2013年4月~ 東京都環境審議会委員(現職)
2017年6月 むらかみ法律事務所を開設~現在に至る

著書

『騒音・低周波音・振動の紛争解決ガイドブック』慧文社、2011年
『解説 悪臭防止法 上/下巻』慧文社、2017年

メディア実績

【新聞】
2015年2月7日付東京新聞「子どもの声 騒音?活気?」
2015年3月20日付産経新聞「金曜討論 子供の声は騒音規制対象か」
2015年6月14日~20日号日経ヴェリタス「七人の士 ご近所トラブル編 子供の声は騒音?近隣に保育園計画」
2016年1月27日付日本経済新聞「もしものホーム法務 隣家とのもめ事 騒音で体調不良、慰謝料求めたい」
【専門誌】
「弁護士の立場からの騒音問題解決のための取組み」(公益社団法人日本騒音制御工学会「騒音制御」Vol.38.No.3(2014))
「子供の声等に関する東京都の環境確保条例の見直し案について」(「騒音制御」Vol.39.No.3(2015))
「マンションの上下階の居住者間における騒音紛争-東京地判平成24・3・15判時2155号71頁の評釈-」(日本マンション学会
「マンション学」50号(2015))
「マンションの上下階の居住者間における騒音紛争(2)-東京地判平成26・3・25判時2250号36頁の評釈-」
(「マンション学」55号(2016))

講演・セミナー実績

【研修会講師】
2014年6月6日 愛知県弁護士会研修「騒音・低周波音・振動・悪臭紛争の実務」(対象:愛知県弁護士会会員)
2015年2月23日 滋賀弁護士会研修「公害環境問題に関する法律相談の基礎知識と対応」(対象:滋賀弁護士会会員)
2015年9月3日 第一東京弁護士会研修「近隣トラブル解決スキル~騒音問題を中心に」(対象:第一東京弁護士会会員)
2018年3月30日 東京都杉並区消費生活相談員研修 「騒音・臭い(異臭)等の環境に関する相談員向け基礎知識」(対象:杉並区消費生活相談員)
2018年7月25日 秋田県弁護士会「風力発電に関する学習会」(対象:秋田県弁護士会会員、風力発電施設設置自治体、漁協、市民団体等)
2018年9月7日 東京都杉並区消費生活相談員研修 「騒音・臭い(異臭)等の環境に関する相談員向け基礎知識」(第2回)(対象:杉並区消費生活相談員)

【シンポジウム】
2015年9月10日 日本騒音制御工学会 秋期研究発表会におけるシンポジウム「騒音トラブルの解決に向けて」(講演者及びパネルディスカッションのパネラーとして参加)

メッセージ

裁判はなるべく避けて、わだかまりを残さず円満に解決することを目指します!

騒音問題を始めとして、低周波音・振動・悪臭の紛争の多くは、ご近所同士の間で起こります。
ですから、紛争が終結した後は相手方とは全く縁を切るというわけにはいかず、その後も隣人関係が続いていくのが普通です。

従って、この種の紛争では、「裁判で白黒をはっきりつけて決着させる」という解決方法はあまり適切ではありません。
なるべくなら、話し合いによって、わだかまりを残さず、両当事者が納得できる形の結末で紛争を終わらせることが望ましいといえます。

当事務所では、なるべく裁判という手段はとらずに、円満な解決を目指しております。

解決事例の一部を紹介

金属加工工場からの騒音

金属加工工場からの騒音

発生地域

岐阜県

問題

近隣の金属加工工場からの作業音による被害

対応

騒音を測定した後、経営者と面談して、測定結果を示して、騒音の測定値が現地の基準値を超えていることを説明し、対策をとってもらうよう求めた。なお、この面談に際しては、市役所の公害苦情相談担当者に同席してもらった。

結果

当該工場は、防音性を高める改築工事を行い、かつそれまでは設置されていなかったエアコンを工場内に設置して、恒常的に窓を閉め切るようにするといった対策をしたため、騒音被害は解消された。

中学校の吹奏楽部の練習の音

発生地域

静岡県

問題

近隣の中学校からの、吹奏楽部の練習をする音による被害

対応

教育委員会の担当者と交渉して、対策を求めた。

結果

吹奏楽部の練習の曜日や時間帯を限定することや、練習中は部屋の窓を締め切ることなどを定めた
合意書を締結した。

スーパーマーケットの室外機からの騒音及び低周波音

発生地域

東京都江東区

問題

スーパーマーケットに設置されたエアコン及び冷凍庫・冷蔵庫用の室外機から発生する騒音及び低周波音による被害

対応

公害等調整委員会の責任裁定を申請し、同委員会による測定を経て、調停に付された。

結果

室外機を一部移設してもらい、かつ慰謝料の支払いを受けるという内容の調停が成立した。

住居兼事務所の建物の室外機による騒音・低周波音

発生地域

埼玉県

問題

住居兼事務所の4階建て建物のベランダに多数設置された室外機から発生する騒音・低周波音による被害

対応

公害等調整委員会の責任裁定を申請し、同委員会による測定を経て、調停に付された。

結果

室外機を一部移設してもらうことを内容とする調停が成立した。

マンションの上階からの生活音

発生地域

千葉県

問題

マンションの上階の住居からの、足音や家具を動かす音、窓やドアの開閉音等による被害

対応

裁判所の訴訟を提起し、調停に付され、調停の手続において、実際に上階で音を発生させて
下階でその音を測定するという実験を行った。

結果

上階の住人に、床に防音マットを敷いたり、ドアに防音材を設置したりする対策をとってもらうという内容の
調停が成立した。

住居兼事務所の駐車場からの騒音やたばこの煙等の被害

発生地域

埼玉県

問題

住所兼事務所の建物の敷地内駐車場からの車の騒音や人の話し声、たばこの煙等の被害

対応

埼玉県弁護士会のあっせん手続を申請し、
敷地境界線上に双方が費用分担してフェンスを設置することを求めた(もともと両者間にフェンスの設置について話し合うという合意があったが、
相手方がこの話し合いをしようとしなかったため、話し合いの場を設けるために、埼玉県弁護士会のあっせん手続を申請した)。

結果

双方が費用を分担してフェンスを設置するという合意が成立した。

化粧品製造工場から発生する騒音・低周波音についての
苦情事件(工場側の代理人となった事件)

発生地域

神奈川県

問題

化粧品製造工場の近隣住民から、工場から発生する騒音及び低周波音についての苦情が寄せられた。

対応

当該工場が依頼した専門業者による測定を行い、かつ苦情者の体感調査を行った。弁護士はその測定方法や体感調査の方法について助言し、
測定に立ち会い、測定結果について測定業者の担当者とともに苦情者に説明した。

結果

当該工場が騒音・低周波音対策のため、機械に振動防止の措置をし、かつ迷惑料を支払うこと等を内容とする合意書を締結した。

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解決までの流れ

初回無料法律相談 初回の法律相談では、1時間まで無料でご相談いただけます。まずはお悩みの内容について、お気軽にご相談ください。
お話をお伺いしたうえで、現在の状況を整理し、これからの見通しや、取るべき方法などについてアドバイスいたします。
お手元に、ご相談案件に関する資料(事案の性質によって異なりますが、現地の地図、ご自宅の間取り図、騒音等の測定記録、相手方との交渉の記録、家主・マンションの管理組合・自治体の公害苦情相談窓口等への相談記録等が考えられます)などがありましたら、ぜひお持ちください。より正確な見通しをアドバイスすることが可能です。
また、従来の経緯をご自身でまとめた資料をご持参いただくと、弁護士が事案を理解するための助けになることが多いです(必ず必要というわけではありません)。
契約の締結 ご相談の結果、御相談者のご意向に応じて、ご依頼をお受けして委任契約を結び(受任)、問題解決のための活動をスタートいたします。
当事務所は、問題解決に向けて、お客様のご希望を十分にお伺いしたうえで見通しをご説明し、できる限りご希望に添った解決方法をご提案するよう心がけております。
また、ご負担いただく弁護士費用につきましては、原則として見積書を作成し、ご相談内容や個別の状況に応じた適切な費用を提示し、ご説明致します。
受任の際には、委任契約書を作成して、受任の範囲や条件、弁護士費用などを明確に定めます。お客様にご理解・ご納得いただいたうえでご契約いただいております。
被害状況の
把握・測定
(以下は、騒音等の被害を受けている側の当事者からのご依頼を前提とした説明です)
測定が可能な事案については、弁護士が関与していることを相手方に知られる前に(知られたあとでは、警戒されてうまく測定できないおそれがあるためです)、まず測定をして、信用性ある証拠を確保することが最優先です。
騒音・低周波音・振動については、将来公的手続をとった場合にも信用性を疑われることのないように、測定状況についてビデオカメラで客観的に記録しながら、弁護士自身が測定します。
悪臭の測定は専門家に依頼しますが、その場合でも、必要に応じて、測定段階から弁護士が関与します。
既に信用性ある測定がなされている場合には、測定は不要と判断することもあり得ます。
測定が不可能な場合(たとえば、既に終了した工事の騒音が問題となっている場合)には、具体的な事情に応じて、何ができるかを検討いたします。
相手方との交渉 望ましい測定結果が得られた場合には、通常は、相手方(騒音等の発生源側)と交渉することから始めることになります。
既にご自身で相手方と交渉されていて、交渉では解決することが困難な状況となっている場合には、御相談の上、交渉段階を省いて、直ちに次の公的手続をとる場合もあります。
騒音等の発生源がわからないため、誰を相手として交渉すべきかがわからないという場合もあります。その場合には、従来の経験に基づき、場合によっては専門家あるいは専門業者の助力を得るなどして、まず発生源を突き止めます。

交渉する場合には、相手方に測定結果を示して、その内容を説明した上で、依頼者の希望される内容(発生源である設備の移設、防音壁の設置、騒音等の発生頻度や発生時間帯を減少させること等。金銭による補償のこともあります)を求めます。
交渉において何を求めるかについては、事前に十分に協議し、方針について御納得いただいた上で交渉を開始します。

交渉開始後に、相手方の意向に応じて、妥協して話をまとめるのか、あるいは交渉を打ち切って次の公的手続に移行することを選択するのかについても、弁護士の考えを御説明した上で、十分に協議し、御納得いただけるような解決を目指します。
相手方から、騒音等の対策をとることに同意が得られた場合には、どのような対策をとるかについて、専門家のアドバイスを受けることが望ましい場合も多いです。その場合には、信頼できる専門家を御紹介します。
公的手続き 公的手続の選択肢としては、以下の3つが中心となります。
ア 国の公害等調整委員会
イ 都道府県公害審査会
ウ 各地の弁護士会の設けている、話し合いを仲介する機関

3つの選択肢については、それぞれ特色や長所・短所がありますので、事案の性質に応じて適切に選択する必要があります。

他方、裁判所の裁判や調停は基本的に考えません。裁判所は騒音等について専門的な知識を持っておらず、専門家の関与も期待できないこと、裁判官が現地を見てくれることはあまりないこと(公害等調整委員会や都道府県公害審査会では、一度も現地調査が行われないことはほとんど考えられません)等から、適切な解決がもたらされることは期待できないためです。
ただ、事案の性質やお客様の意向によっては、裁判所の裁判を選択する場合もあります。また、既に裁判になっている事案について御依頼を受けた場合には、裁判手続を受任することになります。
当然のことながら、どの手続を選択するかは、お客様と十分に協議して決定し、お客様の意思に反した手続選択をするということはありません。
問題の解決 問題が解決すると、委任契約書においてあらかじめ定められた基準に基づき、報酬金をいただきます。
弁護士にご 相談される方は、大きなお悩みやご不安、ためらいやつまずきを抱えていらっしゃることが少なくありません。
当事務所は、そのようなお客様の問題が少しでも解消され、お客様の人生の良い転機となることを願いながら、日々全力で問題解決に取り組んでおります。

よくある質問

事務所概要

事務所名 むらかみ法律事務所
代表 村頭 秀人 (むらかみ・ひでと)
所在地 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-17 アイオス永田町419号
加盟団体 東京弁護士会
TEL 03-6257-1446
FAX 03-6257-1450
対応エリア 全国対応
URL https://www.kougailaw.jp/
取扱分野 公害・環境関係の紛争
(騒音・低周波音・振動・悪臭のほか、化学物質過敏症、
マンション建設による日照・景観・眺望等の侵害の問題など)

ただ今多くのご依頼を頂いております。
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