足音やドアの開け閉め等の音がうるさい。
頻繁に長時間吠えてうるさい。
建設工事の騒音や振動がひどくて悩んでいる。
振動が常に伝わってきて不快だ。
長時間車がアイドリングしたり、客が騒いでうるさい。
一晩中低い音がしてきて不眠症になった。
室外機から気持ちの悪い低い音が聞こえてくる。
薬品の臭いが漂ってきて窓も開けられない。
ベランダでたばこを吸っていて臭い。
公害・環境分野における
弁護士として第一人者です
騒音・低周波音・振動・悪臭の紛争解決に必要な、物理・化学に関する知識や、法律や条例による規制の内容、
さらには騒音等に関する従来の判例などについての豊富な専門的知識を有しています。
「騒音・低周波音・振動」分野及び「悪臭」分野に関する専門書をそれぞれ単著で公刊しており、メディア掲載や、弁護士等を対象とする研修会の講師の経験も豊富です。日本騒音制御工学会主催の騒音に関するシンポジウムに、講演者及びパネルディスカッションのパネラーとして参加したこともあります。
測定も弁護士が
担当します
騒音・振動・低周波音の測定を弁護士自身が担当します。弁護士ならではの豊富な紛争解決の経験を生かして、適切な方法で測定し、適切な内容の測定結果報告書を作成します。
このことにより、
お客様の費用負担の軽減にもつながります。測定には、一般財団法人日本品質保証機構の検定済の騒音計及び振動計等を使用します。
※悪臭の測定に限り、専門業者を利用いたします。
交渉の場への
ご同席は不要です
当事者間の交渉では、生の感情がそのままぶつかり合うため、感情的にこじれて、かえって解決が困難になります。そのため、交渉の場には弁護士のみが出席し、ご依頼者様には出席を差し控えていただくことで、 感情的な対立が起こって話がこじれる可能性を大きく減らすことができます。
円満解決を目指します
騒音や低周波音等の紛争は、近隣間で起こることが通常で、隣人関係は紛争終結後も続きます。そのため、裁判をなるべく避けて、わだかまりを残さない円満な解決を目指します。 話し合いによる解決が最も望ましいのですが、それが難しい場合には、事案の性質により、都道府県公害審査会の調停、国の公害等調整委員会の裁定、あるいは各地の弁護士会の話し合い手続の中から適切な紛争解決機関を選んで解決を図ります。
安心して相談できる面談室で
丁寧なヒアリング
面談室は完全個室で、外部に話し声が漏れることはありません。
時間をかけた丁寧なヒアリングと意見交換に基づき、お客様一人一人の状況やご希望に則した方針決定を行います。騒音等についての専門的知識をお持ちでない方にも御理解いただけるよう、
わかりやすい丁寧な説明をするよう心がけています。安心してご相談ください。
土日祝・全国対応いたします
お忙しいお客様のために、事前にご予約いただければ、土・日・祝日や夜間のご相談にも応じます。
また、地域を問わず、全国からのご相談をお受けします。事案の性質によっては、初回相談のために現地に出向くことも可能です。(この場合には、相談時間が1時間を超える部分についての相談料のほか、交通費実費を御負担ください)。
永田町駅徒歩3分と
アクセス至便です
事務所は、東京メトロ半蔵門線・有楽町線・南北線が通る永田町駅から徒歩3分、銀座線・丸ノ内線の赤坂見附駅から徒歩7分とアクセスしやすい場所にあります。
加害者側からのご相談、
セカンドオピニオンも
お受けします
騒音等の苦情を主張されている側の方からのご相談・ご依頼もお受けします。近隣間の問題として、円満な話し合いによる解決が望ましいということは、どちらの側の当事者にとっても同じです。当事務所は、
苦情を訴えられている側の方々のお力にもなりたいと考えています。
また、セカンドオピニオンのご依頼も歓迎いたします。お気軽にお申し付けください。
当事務所では明瞭な料金体系を採用しています。
御相談をお受けした結果、当事務所にご依頼いただくことが望ましい事案と判断した場合には、原則として、方針や弁護士費用を明記した見積書を作成して、
ご依頼いただくかどうかをご判断いただいています。このことにより、士業に依頼する場合に生じがちな、業務内容や報酬の不明瞭さを排除しています。
以下は、測定→交渉→公的な紛争解決機関という段階を経る典型的な事案を想定した場合の弁護士費用となります。
※弁護士費用の分割払いの御相談にも応じます。
略歴
1989年3月 東京大学法学部卒業
1989年年4月~1994年1月 住友重機械工業株式会社勤務
1999年4月 司法修習生(第53期)
2000年10月 弁護士登録(第53期、東京弁護士会) 風間・畑法律事務所(現・畑法律事務所)入所
2005年4月~2009年3月 東京弁護士会公害・環境特別委員会副委員長
2009年4月~2012年3月 同委員会委員長
2010年4月~2011年3月 東京三弁護士会環境保全協議会議長
2013年4月~ 東京都環境審議会委員(現職)
2017年6月 むらかみ法律事務所を開設~現在に至る
著書
『騒音・低周波音・振動の紛争解決ガイドブック』慧文社、2011年
『解説 悪臭防止法 上/下巻』慧文社、2017年
メディア実績
【新聞】
2015年2月7日付東京新聞「子どもの声 騒音?活気?」
2015年3月20日付産経新聞「金曜討論 子供の声は騒音規制対象か」
2015年6月14日~20日号日経ヴェリタス「七人の士 ご近所トラブル編 子供の声は騒音?近隣に保育園計画」
2016年1月27日付日本経済新聞「もしものホーム法務 隣家とのもめ事 騒音で体調不良、慰謝料求めたい」
【専門誌】
「弁護士の立場からの騒音問題解決のための取組み」(公益社団法人日本騒音制御工学会「騒音制御」Vol.38.No.3(2014))
「子供の声等に関する東京都の環境確保条例の見直し案について」(「騒音制御」Vol.39.No.3(2015))
「マンションの上下階の居住者間における騒音紛争-東京地判平成24・3・15判時2155号71頁の評釈-」(日本マンション学会
「マンション学」50号(2015))
「マンションの上下階の居住者間における騒音紛争(2)-東京地判平成26・3・25判時2250号36頁の評釈-」
(「マンション学」55号(2016))
講演・セミナー実績
【研修会講師】
2014年6月6日 愛知県弁護士会研修「騒音・低周波音・振動・悪臭紛争の実務」(対象:愛知県弁護士会会員)
2015年2月23日 滋賀弁護士会研修「公害環境問題に関する法律相談の基礎知識と対応」(対象:滋賀弁護士会会員)
2015年9月3日 第一東京弁護士会研修「近隣トラブル解決スキル~騒音問題を中心に」(対象:第一東京弁護士会会員)
2018年3月30日 東京都杉並区消費生活相談員研修 「騒音・臭い(異臭)等の環境に関する相談員向け基礎知識」(対象:杉並区消費生活相談員)
2018年7月25日 秋田県弁護士会「風力発電に関する学習会」(対象:秋田県弁護士会会員、風力発電施設設置自治体、漁協、市民団体等)
2018年9月7日 東京都杉並区消費生活相談員研修 「騒音・臭い(異臭)等の環境に関する相談員向け基礎知識」(第2回)(対象:杉並区消費生活相談員)
【シンポジウム】
2015年9月10日 日本騒音制御工学会 秋期研究発表会におけるシンポジウム「騒音トラブルの解決に向けて」(講演者及びパネルディスカッションのパネラーとして参加)
メッセージ
騒音問題を始めとして、低周波音・振動・悪臭の紛争の多くは、ご近所同士の間で起こります。
ですから、紛争が終結した後は相手方とは全く縁を切るというわけにはいかず、その後も隣人関係が続いていくのが普通です。
従って、この種の紛争では、「裁判で白黒をはっきりつけて決着させる」という解決方法はあまり適切ではありません。
なるべくなら、話し合いによって、わだかまりを残さず、両当事者が納得できる形の結末で紛争を終わらせることが望ましいといえます。
当事務所では、なるべく裁判という手段はとらずに、円満な解決を目指しております。
金属加工工場からの騒音
岐阜県
近隣の金属加工工場からの作業音による被害
騒音を測定した後、経営者と面談して、測定結果を示して、騒音の測定値が現地の基準値を超えていることを説明し、対策をとってもらうよう求めた。なお、この面談に際しては、市役所の公害苦情相談担当者に同席してもらった。
当該工場は、防音性を高める改築工事を行い、かつそれまでは設置されていなかったエアコンを工場内に設置して、恒常的に窓を閉め切るようにするといった対策をしたため、騒音被害は解消された。
中学校の吹奏楽部の練習の音
静岡県
近隣の中学校からの、吹奏楽部の練習をする音による被害
教育委員会の担当者と交渉して、対策を求めた。
吹奏楽部の練習の曜日や時間帯を限定することや、練習中は部屋の窓を締め切ることなどを定めた
合意書を締結した。
スーパーマーケットの室外機からの騒音及び低周波音
東京都江東区
スーパーマーケットに設置されたエアコン及び冷凍庫・冷蔵庫用の室外機から発生する騒音及び低周波音による被害
公害等調整委員会の責任裁定を申請し、同委員会による測定を経て、調停に付された。
室外機を一部移設してもらい、かつ慰謝料の支払いを受けるという内容の調停が成立した。
住居兼事務所の建物の室外機による騒音・低周波音
埼玉県
住居兼事務所の4階建て建物のベランダに多数設置された室外機から発生する騒音・低周波音による被害
公害等調整委員会の責任裁定を申請し、同委員会による測定を経て、調停に付された。
室外機を一部移設してもらうことを内容とする調停が成立した。
マンションの上階からの生活音
千葉県
マンションの上階の住居からの、足音や家具を動かす音、窓やドアの開閉音等による被害
裁判所の訴訟を提起し、調停に付され、調停の手続において、実際に上階で音を発生させて
下階でその音を測定するという実験を行った。
上階の住人に、床に防音マットを敷いたり、ドアに防音材を設置したりする対策をとってもらうという内容の
調停が成立した。
住居兼事務所の駐車場からの騒音やたばこの煙等の被害
埼玉県
住所兼事務所の建物の敷地内駐車場からの車の騒音や人の話し声、たばこの煙等の被害
埼玉県弁護士会のあっせん手続を申請し、
敷地境界線上に双方が費用分担してフェンスを設置することを求めた(もともと両者間にフェンスの設置について話し合うという合意があったが、
相手方がこの話し合いをしようとしなかったため、話し合いの場を設けるために、埼玉県弁護士会のあっせん手続を申請した)。
双方が費用を分担してフェンスを設置するという合意が成立した。
化粧品製造工場から発生する騒音・低周波音についての
苦情事件(工場側の代理人となった事件)
神奈川県
化粧品製造工場の近隣住民から、工場から発生する騒音及び低周波音についての苦情が寄せられた。
当該工場が依頼した専門業者による測定を行い、かつ苦情者の体感調査を行った。弁護士はその測定方法や体感調査の方法について助言し、
測定に立ち会い、測定結果について測定業者の担当者とともに苦情者に説明した。
当該工場が騒音・低周波音対策のため、機械に振動防止の措置をし、かつ迷惑料を支払うこと等を内容とする合意書を締結した。
初回無料法律相談 |
初回の法律相談では、1時間まで無料でご相談いただけます。まずはお悩みの内容について、お気軽にご相談ください。 お話をお伺いしたうえで、現在の状況を整理し、これからの見通しや、取るべき方法などについてアドバイスいたします。 お手元に、ご相談案件に関する資料(事案の性質によって異なりますが、現地の地図、ご自宅の間取り図、騒音等の測定記録、相手方との交渉の記録、家主・マンションの管理組合・自治体の公害苦情相談窓口等への相談記録等が考えられます)などがありましたら、ぜひお持ちください。より正確な見通しをアドバイスすることが可能です。 また、従来の経緯をご自身でまとめた資料をご持参いただくと、弁護士が事案を理解するための助けになることが多いです(必ず必要というわけではありません)。 |
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契約の締結 |
ご相談の結果、御相談者のご意向に応じて、ご依頼をお受けして委任契約を結び(受任)、問題解決のための活動をスタートいたします。 当事務所は、問題解決に向けて、お客様のご希望を十分にお伺いしたうえで見通しをご説明し、できる限りご希望に添った解決方法をご提案するよう心がけております。 また、ご負担いただく弁護士費用につきましては、原則として見積書を作成し、ご相談内容や個別の状況に応じた適切な費用を提示し、ご説明致します。 受任の際には、委任契約書を作成して、受任の範囲や条件、弁護士費用などを明確に定めます。お客様にご理解・ご納得いただいたうえでご契約いただいております。 |
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被害状況の 把握・測定 |
(以下は、騒音等の被害を受けている側の当事者からのご依頼を前提とした説明です) 測定が可能な事案については、弁護士が関与していることを相手方に知られる前に(知られたあとでは、警戒されてうまく測定できないおそれがあるためです)、まず測定をして、信用性ある証拠を確保することが最優先です。 騒音・低周波音・振動については、将来公的手続をとった場合にも信用性を疑われることのないように、測定状況についてビデオカメラで客観的に記録しながら、弁護士自身が測定します。 悪臭の測定は専門家に依頼しますが、その場合でも、必要に応じて、測定段階から弁護士が関与します。 既に信用性ある測定がなされている場合には、測定は不要と判断することもあり得ます。 測定が不可能な場合(たとえば、既に終了した工事の騒音が問題となっている場合)には、具体的な事情に応じて、何ができるかを検討いたします。 |
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相手方との交渉 |
望ましい測定結果が得られた場合には、通常は、相手方(騒音等の発生源側)と交渉することから始めることになります。 既にご自身で相手方と交渉されていて、交渉では解決することが困難な状況となっている場合には、御相談の上、交渉段階を省いて、直ちに次の公的手続をとる場合もあります。 騒音等の発生源がわからないため、誰を相手として交渉すべきかがわからないという場合もあります。その場合には、従来の経験に基づき、場合によっては専門家あるいは専門業者の助力を得るなどして、まず発生源を突き止めます。 交渉する場合には、相手方に測定結果を示して、その内容を説明した上で、依頼者の希望される内容(発生源である設備の移設、防音壁の設置、騒音等の発生頻度や発生時間帯を減少させること等。金銭による補償のこともあります)を求めます。 交渉において何を求めるかについては、事前に十分に協議し、方針について御納得いただいた上で交渉を開始します。 交渉開始後に、相手方の意向に応じて、妥協して話をまとめるのか、あるいは交渉を打ち切って次の公的手続に移行することを選択するのかについても、弁護士の考えを御説明した上で、十分に協議し、御納得いただけるような解決を目指します。 相手方から、騒音等の対策をとることに同意が得られた場合には、どのような対策をとるかについて、専門家のアドバイスを受けることが望ましい場合も多いです。その場合には、信頼できる専門家を御紹介します。 |
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公的手続き |
公的手続の選択肢としては、以下の3つが中心となります。 ア 国の公害等調整委員会 イ 都道府県公害審査会 ウ 各地の弁護士会の設けている、話し合いを仲介する機関 3つの選択肢については、それぞれ特色や長所・短所がありますので、事案の性質に応じて適切に選択する必要があります。 他方、裁判所の裁判や調停は基本的に考えません。裁判所は騒音等について専門的な知識を持っておらず、専門家の関与も期待できないこと、裁判官が現地を見てくれることはあまりないこと(公害等調整委員会や都道府県公害審査会では、一度も現地調査が行われないことはほとんど考えられません)等から、適切な解決がもたらされることは期待できないためです。 ただ、事案の性質やお客様の意向によっては、裁判所の裁判を選択する場合もあります。また、既に裁判になっている事案について御依頼を受けた場合には、裁判手続を受任することになります。 当然のことながら、どの手続を選択するかは、お客様と十分に協議して決定し、お客様の意思に反した手続選択をするということはありません。 |
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問題の解決 |
問題が解決すると、委任契約書においてあらかじめ定められた基準に基づき、報酬金をいただきます。 弁護士にご 相談される方は、大きなお悩みやご不安、ためらいやつまずきを抱えていらっしゃることが少なくありません。 当事務所は、そのようなお客様の問題が少しでも解消され、お客様の人生の良い転機となることを願いながら、日々全力で問題解決に取り組んでおります。 |
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最近騒音の被害が始まったばかりで、まだ先方にも申し入れをしていませんし、地方自治体などにも相談していません。弁護士に相談するのはまだ早いでしょうか。
なるべく早期の段階で弁護士に相談されることをお勧めします。相談が早すぎるということはありません。早期に弁護士が関与することによって、速やかに測定をして証拠を作成することが可能になることもあります。また、当事者が本人同士で交渉した場合、当事者の生の感情がぶつかり合ってしまうことや、従来のいざこざ(騒音に関係するものとは限りません)が持ち出されることなどによって、交渉が紛糾し、解決が困難になることが珍しくありません。
場合によっては、お話をうかがった上で、まだ弁護士が関与することは控えたほうがよいと判断することもあり得ますが、その場合には、十分にお話の内容を把握した上で、「このような状況になったらすぐ御連絡ください」等と御説明することによって、適切な時期に直ちに弁護士が介入することができます。
既に専門業者に依頼して測定をしており、測定結果報告書もあるのですが、これは使えませんか?
その測定結果報告書を検討し、問題がないと判断すれば、それを使用することもあります。しかし、そのような場合は多くはありません。なぜなら、専門業者の作成した測定報告書であっても、信用性に疑問のあるものが少なくないからです。
たとえば、次のような報告書です。
・騒音計の検定合格証明書のコピーが添付されていない。
・測定場所(騒音計を設置した場所)が明示されていない。騒音計を手で持って測定したのか、三脚で設置して測定したのかもわからない。
・騒音の測定値を比較すべき対象である、規制基準あるいは環境基準の具体的な数値や、その根拠(法令や条例等)が明記されていない。
・「受忍限度を超えている」とか、「対策をとるべきである」といった、評価にわたる表現が記載されている。
このような記載は、あったほうがよいと思われるかもしれませんが、むしろ百害あって一利なしの表現です。なぜなら、受忍限度を超えているかどうかの判断は裁判所に委ねるしかなく、測定業者が判断できるようなことがらではないからです。かえって、このような記載があると、その測定業者の中立不偏性が疑われるおそれがあります。
このような理由で、測定結果報告書の信用性に問題があると判断した場合には、弁護士自身が測定します。
依頼を受ける弁護士の立場として、交渉の段階だけでなく、将来公的手続に移行した場合にも使用できるような信用性ある測定をし、最良の証拠を取得したいと考えていますので、御理解をお願いします。
市役所や区役所などの地方公共団体から借りた騒音計で、自分で騒音を測るのではだめですか?
地方公共団体から借りた騒音計には、多くの場合、騒音計の検定合格証明書が付属していません。また、ご自分で測定される場合には、測定業者の測定にも増して、信用性ある証拠を作成することは困難です。測定は弁護士にお任せいただくようお願いします。
他の弁護士に測定結果を見せて相談したところ、基準値に達していないので、どうしようもないと言われました。本当にどうしようもないのでしょうか。
基準値に達していなくても、どうしようもないということはありません。
その理由は、第1に、そもそも、その測定結果が信用できるのかどうかを吟味する必要があります。前のQ&Aで述べましたように、専門業者の測定であっても、測定方法や報告書の記載に疑問がある場合もありますし(「基準値」の根拠すら明確でないことがあります)、測定時に、相手方(騒音等を出している側)の故意であるか偶然であるかにかかわらず、通常通りの騒音等が出ていなかった可能性もあります。
第2に、いわゆる受忍限度を超えているかどうかは、測定値と基準値との比較だけでは決まらず、諸事情の総合的な判断によって決まるもので、その判断は結局は裁判所に委ねるしかありません。従って、測定値が基準値に達していなかったからといって、受忍限度を超えていないとは断言できません。
第3に、測定値が基準値に達していなくても、話し合いの結果、相手方が対応してくれる可能性はあります。
ですから、測定結果が基準値を下回っていても、相手方に対して話し合いを求めたり、訴訟などの公的手続をとったりすることが無意味とは必ずしも言えません。従って、このような場合も、まずは御相談いただければ、見通しや弁護士費用の見積りなどを御説明しますので、当事務所に御依頼になるかどうかをお決めください。
弁護士が測定をするとのことですが、相手方から、「音の専門家でもなく、しかも苦情者本人から依頼された弁護士が測定した測定結果など信用できない」と言われませんか?
弁護士が騒音や低周波音を測定する場合には、一般財団法人日本品質保証機構の検定に合格した騒音計を用い、かつ、測定の前後に音響校正器による校正を行って、騒音計が正確に作動するよう万全を期します。また、測定の状況をビデオカメラで記録し、その映像・音声を記録したDVDを測定結果報告書に添付します。このDVDには、測定開始前に音響校正器による校正を行っている場面や、騒音計の高さや壁などからの距離を測定している場面等を含みます。さらに、電波時計を映像に入れて撮影し、日時も客観的に記録します。
このような方法で測定することによって、相手方に示す場合にも、また、公害等調整委員会や都道府県公害審査会等の手続に移行した場合にも証拠として十分に使用できる、信用性ある測定を行います。
音はいつでも発生しているわけではなく、いつ発生するかを予想することは難しいので、せっかく測定してもらっても、そのときに音が発生せず、空振りになってしまうのではないかと心配です。
どのようなときに音が発生することが多いか等についてお話をうかがった上で、測定期間を決めます。測定期間は、1週間あるいは10日間くらいになることもあります(その期間、騒音計をご自宅に設置したままにして、音を記録します)。 ただ、それでも空振りになる可能性はありますので、測定のご依頼を受ける際に、望ましい測定結果が出なかった場合に再測定をすることについての規定を委任契約書に盛り込むことも多いです。2回目以降の測定については、追加の測定料金のお支払いをお願いしますが、2回目以降の測定についての1回あたりの測定料金は、1回目の測定料金よりは低額です。
騒音・低周波音・振動は弁護士が測定するのに、悪臭については専門業者に測定を任せるのはなぜですか?
悪臭の測定方法については、悪臭の原因である物質の濃度を測定する方法(機器分析法)と、悪臭の原因物質を問わず、人が空気のにおいをかいで判断する方法(嗅覚測定法)の2種類があります。どちらの方法も、空気を採取して、特別な装置で分析したり、特別な資格を持った人がにおいをかいで判断したりする必要があります。このため、悪臭の測定を弁護士がすることはできません。 他方、騒音・低周波音・振動は、騒音計や振動計があれば、専門業者でない弁護士でも測定をすることができます。そして、弁護士の立場から見て信用性ある測定結果報告書を作成するため、弁護士自身が測定します。
依頼した場合には、測定→交渉→公的手続という順序で進行するのが通常ということですが、最初からそれらのすべてを依頼しなければなりませんか?
基本的に、測定、交渉、公的手続というそれぞれの段階ごとに受任します。従って、測定の結果が出たところで、改めてその後の交渉についてご依頼いただくかどうかを決めていただければ結構です。交渉で解決できなかった場合に、次の公的手続をご依頼いただくかどうかも、その時点でご判断いただければ結構です。
事務所の方針として、話し合いによって円満な解決をめざすとのことですが、私はこれまでに先方からさんざん不愉快な思いをさせられているため、友好的な話し合いなどしたくなく、むしろできるだけ強硬な態度をとってほしいのですが。
騒音等のトラブルは、通常は近隣関係で起こります。そして、近隣関係はいやでもずっと続くのが普通です。従って、なるべくわだかまりなく、円満な解決をすることが望ましいです。また、騒音等について対策をとってもらうためには、相手方に自主的に行ってもらうのが望ましいです。
これらの理由から、相手方とは対決姿勢を避け、友好的な話し合いによって解決することをめざすことをお勧めします。
ただ、もちろん、弁護士は依頼者の御意思に基づいて業務を遂行するのが鉄則ですので、ご依頼を受ける際に、またご依頼を受けた後にも、依頼者と十分協議した上で行動します。依頼者のご意向に反する行動はしません。
公害等調整委員会の手続について説明してください。
公害等調整委員会は、総務省の外局として設置されている国の機関で、霞が関にあります。
近隣間の紛争において利用できる公害等調整委員会の手続としては、責任裁定(公害による損害賠償責任の有無及び金額だけを判断します)及び原因裁定(申請人が主張している被害と、騒音等の因果関係の有無だけを判断します)の2種類があります。
いずれの手続でも、音などの発生源側に対策をとることを求めることはできません。けれども、公害等調整委員会は、審理の結果、調停手続に付すことができ(職権調停)、調停であれば、発生源側に対策をとってもらうという内容の調停を成立させることもできます(調停は話し合いの手続ですので、相手方の同意が条件ですが)。従って、始めから調停での解決をめざして責任裁定や原因裁定を申し立てることが多いです。
公害等調整委員会では、騒音等の専門家が「専門委員」として関与し、手続が行われます。また、職権調査として、騒音等の測定をしてもらえることがよくあります。この場合に、被害者は測定費用を負担する必要はありません(裁判との違いです)。ただ、必ず測定をしてもらえるわけではありませんので、公害等調整委員会に測定を実施すると決断してもらえるかどうかが手続の一つの山場となることも多いです。
公害等調整委員会の手続の短所としては、非常に時間がかかることがあげられます。
都道府県公害審査会の手続について説明してください。
都道府県公害審査会は、その名のとおり各都道府県におかれている機関ですが、すべての都道府県に存在するわけではありません。都道府県公害審査会がおかれていない都道府県では、調停等の手続が申請される都度、知事によってあらかじめ作成されている公害審査委員候補者の名簿から調停委員等が指名され、それらの調停委員により構成される調停委員会が手続を進めます。 都道府県公害審査会では、話し合いの手続である調停を申請し、騒音等に対する対策をとってもらうこと(場合によっては、それに加えて、あるいはそれに代えて金銭による賠償)を相手方に求めます。 なお、公害等調整委員会でも調停の手続はありますが、それは大規模な公害の場合にしか申請できません。これに対して、都道府県公害審査会の調停ではそのような制約はありません。 都道府県公害審査会でも、公害等調整委員会と同様に、騒音等の専門家が調停委員として関与します。ただ、公害等調整委員会に比べて、測定をすることについては消極的のようです。従って、一般的には、既に信用性ある測定結果が存在するか、あるいは客観的な測定結果はそれほど重要でないというような場合でない限り、都道府県公害審査会よりも公害等調整委員会に申請したほうが望ましいといえます。 他方、公害等調整委員会よりも、都道府県公害審査会のほうが、若干は迅速な手続の進行が期待できるようです。
弁護士会の話し合い手続について説明してください。
各地の弁護士会は、名称はさまざまですが、当事者間の話し合いの手続によって紛争を解決するための機関を有しています。 この手続では、弁護士が話し合いを仲介しますので、騒音等に関する専門家が関与するわけではありません。しかし、手続が柔軟であり、機動性が高いこと、迅速な進行が期待できることといった、公害等調整委員会や都道府県公害審査会にない利点があります。また、法律上の権利として構成することが難しい要望について、当事者間の話し合いの場を設けることができるという特色もあります(この特色は、都道府県公害審査会での調停の場合にもある程度は存在しますが、公害等調整委員会の責任裁定や原因裁定には全く存在しません)。 従って、事案の性質によっては、弁護士会の手続が最も適切と考えられる場合もあります。
もう騒音は発生していませんが、過去の騒音被害についての損害賠償を請求したいと思っています。騒音の測定はしていないのですが、それでも損害賠償請求することはできますか?
従来の判例によれば、騒音等の測定結果があったほうが望ましいことは確かですが、測定は必須ではありません。測定をしていなくても、他の証拠で被害を立証することによって、裁判所に被害の主張が認められた判例はかなりあります。このことは、振動や悪臭でも同じです。特に悪臭の場合には、測定結果がなくても被害の主張が認められた事例は多数あります。
従って、騒音等の測定結果がなく、しかももう測定はできないという場合でも、それだけであきらめる必要はありません。具体的な事情に応じて、損害賠償が認められる可能性がどの程度あるかを検討しますので、まずは御相談ください。
事務所名 | むらかみ法律事務所 |
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代表 | 村頭 秀人 (むらかみ・ひでと) |
所在地 | 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-17 アイオス永田町419号 |
加盟団体 | 東京弁護士会 |
TEL | 03-6257-1446 |
FAX | 03-6257-1450 |
対応エリア | 全国対応 |
URL | https://www.kougailaw.jp/ |
取扱分野 |
公害・環境関係の紛争 (騒音・低周波音・振動・悪臭のほか、化学物質過敏症、 マンション建設による日照・景観・眺望等の侵害の問題など) |
ただ今多くのご依頼を頂いております。
お早めにご相談ください。