騒音・振動トラブルについて

こんなお悩みありませんか?

騒音・振動トラブルについて

  • マンションの上の階の住人の足音やドアの開け閉め等の音がうるさくて、夜もよく眠れない。
  • 近所の犬が、頻繁に長時間吠えてうるさい。
  • 隣地のマンション建設工事の騒音や振動がひどくて悩んでいる。
  • 隣のクリーニング店から、振動が常に伝わってきて不快だ。
  • 目の前のコンビニエンスストアの駐車場で、長時間車がアイドリングしていたり、数人の客が騒いだりしていて、うるさい。

 

サービスの特長

1 騒音・振動紛争に関する弁護士として第一人者です。

騒音・振動紛争に関する弁護士騒音や振動の紛争解決に必要な、音や振動に関する数学的な知識や、法律や条例による規制の内容、さらには騒音や振動に関する従来の判例などについての豊富な専門的知識を有しています。

騒音・低周波音・振動に関する専門書を単著で公刊しており、メディア掲載や、弁護士等を対象とする研修会の講師の経験も豊富です。日本騒音制御工学会主催の騒音に関するシンポジウムに、講演者及びパネルディスカッションのパネラーとして参加したこともあります。

 

2 測定も弁護士が担当します

騒音や振動の測定を弁護士自身が担当します。一般財団法人日本品質保証機構の検定済の騒音計を使用し、騒音・振動紛争に関する弁護士としての豊富な経験を生かして、客観性・信頼性のある方法で測定し、信頼性のある測定結果報告書を作成します。この測定結果報告書は、将来公的手続をとった場合にも、証拠として十分使用できるものです。

 

3 円満解決を目指します

騒音や振動等の紛争は、近隣間で起こることが通常で、隣人関係は紛争終結後も続きます。そのため、わだかまりを残さないように、円満な解決を目指します。まずは、できるだけ話し合いにより解決することをめざします。

 

4 公的手続の選択や手続進行についても、経験豊富な弁護士にお任せください

残念ながら話し合いによる解決ができなかった場合には、公的手続に移らざるを得ません。その場合にも、公的手続の選択肢は多数ありますので、騒音や振動の紛争に関する専門的知識・経験を生かし、事案の性質を考慮して、最も適切な手続についてアドバイスし、代理人としてその手続を遂行します。

 

5 専門家とも連携しています

騒音や振動について、発生源側に対策をとってもらう場合には、どのような対策が適切かについて、専門家のアドバイスを受けることが重要です。当事務所では、信頼できる専門家(音響コンサルタント)と連携しており、対策面のアドバイスを速やかに受けることができます。

 

解決事例紹介

発生地域 岐阜県 問題 近隣の金属加工工場からの作業音による被害
対応 騒音を測定した後、経営者と面談して、測定結果を示して、騒音の測定値が現地の基準値を超えていることを説明し、対策をとってもらうよう求めた。なお、この面談に際しては、市役所の公害苦情相談担当者に同席してもらった。
結果 当該工場は、防音性を高める改築工事を行い、かつそれまでは設置されていなかったエアコンを工場内に設置して、恒常的に窓を閉め切るようにするといった対策をしたため、騒音被害は解消された。
発生地域 静岡県 問題 近隣の中学校からの、吹奏楽部の練習をする音による被害
対応 教育委員会の担当者と交渉して、対策を求めた。
結果 吹奏楽部の練習の曜日や時間帯を限定することや、練習中は部屋の窓を締め切ることなどを定めた合意書を締結した。
発生地域 千葉県 問題 マンションの上階の住居からの、足音や家具を動かす音、窓やドアの開閉音等による被害
対応 裁判所の訴訟を提起し、調停に付され、調停の手続において、実際に上階で音を発生させて下階でその音を測定するという実験を行った。
結果 上階の住人に、床に防音マットを敷いたり、ドアに防音材を設置したりする対策をとってもらうという内容の調停が成立した。

 

よくある質問

Q 騒音の感じ方には個人差があると聞きました。客観的には、騒音はあまり大きいとは言えないように思いますので、私が過敏なだけだと言われるのではないかと心配です。このような場合でも、対策をとってもらえる可能性はあるでしょうか?

A まずは騒音を測定して、客観的な音量を把握することが重要です。

次に、裁判所や公害等調整委員会が、騒音についていわゆる受忍限度を超えているかどうかを判断する際には、騒音の測定値が、基準値(騒音規制法や条例に基づく規制基準あるいは環境基本法に基づく騒音に関する環境基準)を超えているかどうかが重視されます。従って、それらの基準に達していない場合には、受忍限度を超えていないという判断がされる可能性が高くなるということは言えます。

けれども、受忍限度の判断は、諸事情を考慮して総合的になされるものであり、騒音の音量(測定値)だけで決まるわけではありません。また、音量が規制値に達していなくても、交渉の結果、相手方が対策をとってくれる可能性もあります。
従って、何もしないであきらめる必要はありません。

 

Q 最近騒音の被害が始まったばかりで、まだ先方にも申し入れをしていませんし、地方自治体などにも相談していません。弁護士に相談するのはまだ早いでしょうか。

A なるべく早期の段階で弁護士に相談されることをお勧めします。相談が早すぎるということはありません。早期に弁護士が関与することによって、速やかに測定をして証拠を作成することが可能になることもあります。また、当事者が本人同士で交渉した場合、当事者の生の感情がぶつかり合ってしまうことや、従来のいざこざ(騒音に関係するものとは限りません)が持ち出されることなどによって、交渉が紛糾し、解決が困難になることが珍しくありません。

場合によっては、お話をうかがった上で、まだ弁護士が関与することは控えたほうがよいと判断することもあり得ますが、その場合には、十分にお話の内容を把握した上で、「このような状況になったらすぐ御連絡ください」等と御説明することによって、適切な時期に直ちに弁護士が介入することができます。

 

Q 同じマンションの他の部屋から発生する騒音について、管理組合に相談して解決できることはあるでしょうか?

A 管理組合によって、どの程度騒音紛争に関して対応してくれるかはまちまちです。従って、必ず解決できるという保証はありませんが、管理組合に相談してみるのも一つの方法です。

ただ、どちらかというと、住民間の騒音紛争は当人同士で解決してくださいと言って、積極的には関与してくれない管理組合のほうが多いように思います。そこで、管理組合があまり積極的に対応してくれない場合には、早期に弁護士に御相談されることをお勧めします。

 

Q もう騒音は発生していませんが、過去の騒音被害についての損害賠償を請求したいと思っています。騒音の測定はしていないのですが、それでも損害賠償請求することはできますか?

A 従来の判例によれば、騒音等の測定結果があったほうが望ましいことは確かですが、測定は必須ではありません。測定をしていなくても、他の証拠で被害を立証することによって、裁判所に被害の主張が認められた判例はかなりあります。

従って、騒音の測定結果がなく、しかももう測定はできないという場合でも、それだけであきらめる必要はありません。具体的な事情に応じて、損害賠償が認められる可能性がどの程度あるかを検討しますので、まずは御相談ください。

 

Q 振動を測るときも、音と同じ「デシベル」で測るのですか? 何デシベルくらいあると問題になるのでしょうか?

A 振動の単位も、音と同じ「デシベル」であり、「振動レベル」と呼ばれます。平均的には、振動レベルが55デシベルを超えると人に感知されると言われますが、敏感な人の場合には50デシベル程度でも感知される場合があると言われます。ただし、振動規制法や条例に基づく振動の基準値は、55デシベルよりももっと大きな値です。

 

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