焼鳥店、魚料理店、焼肉店などの飲食店からの悪臭でお困りの方へ

まえおき

臭いのある飲食店(焼鳥店、魚料理店、焼肉店など)が近所にあるため、臭い(悪臭・異臭)や煙が自宅内に入ってきて耐えられないとか、洗濯物に臭いが付着するので、洗濯物を外に干すことができないといったお悩みをお持ちの方は、このページを御覧ください。

 

解決までの大まかな流れ

悪臭や煙の証拠化

焼鳥店、魚料理店、焼肉店などの飲食店からの悪臭悪臭や煙についての客観的で信用性ある証拠を残すことが重要です。

悪臭の調査・測定については、信頼できる専門家をご紹介します。このことについては、悪臭被害の方法の測定と費用についてをご参照ください。

また、煙については、ビデオカメラや写真によって客観的に記録します。写真よりはビデオカメラのほうが望ましいです。ビデオカメラは、その店から煙が出ているところや、煙が自宅内まで流れてくるところを映像で記録することができるからです。音と違い、臭いはビデオカメラ(の音声)で記録できませんので、その代わりに煙をビデオカメラで記録することには大きな意義があります。

さらに、悪臭を測定して、臭気指数を判定してもらい、それが法令による規制値を上回っていれば、被害がいわゆる受忍限度を超えているという主張がしやすいです。けれども、悪臭の場合には、そのような測定が行われていなくても被害の主張が認められた例は多数ありますので、悪臭の測定は必ずしも必須ではありませんし、悪臭

は騒音や低周波音に比べて測定が難しいです(臭いは、音のように測定器を設置したままにして継続的に測定することはできず、ある時点の空気を採集して分析するしかありませんし、風速や風向の影響を大きく受けるためです)。

受忍限度を超えているかどうかの判断は、臭気指数等の値だけで決まるわけではなく、その事案に関するすべての事情(悪臭の発生する時間帯や頻度、現地の環境、問題の発生以後の両当事者の態度等も考慮されます)が考慮されて判断されます。

また、悪臭の測定結果が規制値を超えていなくても、相手方が改善措置をとってくれることもあり得ますので、測定値が規制値を超えていなかったとしても、必ずしもあきらめる必要はありません。調査・測定の結果が出た後に、その後の方針について助言し、御相談します。

 

話し合い

悪臭や煙等の証拠が確保できたら、次の段階としては、その飲食店の経営者と話し合って、悪臭や煙への対策をしてもらい、被害をなくすか、あるいは少なくとも減らすようにしてもらうことです。

具体的には、煙や臭いの出口となるダクト等を移設してもらったり、ダクトの出口に臭いや煙を防止する装置を設置してもらったりします。

 

公的手続

話し合いで解決できなければ、公的手続をとるしかありません。公的手続の種類やそれらのメリット・デメリットについては、騒音・振動・低周波音・悪臭トラブルのさまざまな解決方法をご覧ください。

 

円満に解決したい方へ

近隣間での騒音や悪臭等の紛争のすべてに当てはまることですが、近隣関係はずっと続くものですので、なるべくなら将来に禍根を残さず、円満に話し合いで解決することが望ましいと言えます。

そのためには、本人同士で話し合うよりは、弁護士に依頼することをお勧めします。その理由は、弁護士に相談するメリットをご覧ください。

 

弁護士に相談するメリット

悪臭等の証拠化(測定・記録)

企業でない個人が、悪臭の調査や測定を専門業者に依頼することは難しいようです。個人の依頼は受けていないという業者が多いためです。

当事務所に御相談いただければ、個人の被害の場合も調査や測定をしてくれる信頼できる専門家をご紹介します。

また、煙等をビデオカメラで撮影することについても、経験のない方がいきなり実行してもなかなかうまくいきませんので、悪臭問題を多数手がけ、知識やノウハウを蓄積している当事務所にお任せください。

 

話し合い

相手方(店舗の経営者)と話し合いをする場合でも、弁護士に依頼するメリットは大きいです。本人同士での話し合いでは、生の感情がぶつかり合い、ときには過去のいざこざ(騒音等に関するものとは限りません)が持ち出されたりして、かえって話がこじれ、解決が難しくなってしまうことが珍しくありません。

そこで、冷静に物事を見ることができる第三者であり、かつ紛争解決の専門家である弁護士が代理人として話し合うことによって、話がこじれることなく円満な話し合い解決をすることが容易になります。

 

公的手続

話し合いで解決できず、公的手続に移行せざるを得ない場合にも、弁護士に依頼するメリットは大きなものがあります。

まず、騒音・低周波音・振動・悪臭の解決方法で述べた通り、公的手続の選択肢は複数ありますので、どの手続をとるべきかを決めなければなりません。

次に、手続が決まったとして、それぞれの機関に提出すべき書面(申請書・申立書や書証)を作成しなければなりませんし、手続の開始後も多数の書面(準備書面、主張書面、書証等)を提出する必要があります。さらに、期日に毎回出席して、裁定委員・調停委員等の人から発せられる質問等に対して、的確な回答や説明、意見の表明等をしなければなりません。

専門家でない被害者ご本人がこのようなことを行うのは至難のことですが、経験豊富な弁護士に御依頼いただければ、各手続の利害得失を御説明して、どの手続をとるかを決めるためのアドバイスをしますし、書面の作成や期日への出席はもちろん弁護士が行います(期日には御本人も出席できますし、弁護士のほうから出席をお願いすることもあります)。

 

損害賠償請求をしたい場合

被害者の方の多くは、悪臭等の被害をなくしてもらうことが第一だとお考えになりますが、それと合わせて損害賠償請求をしたいとお考えの方もおられます。また、悪臭等の被害は今はなくなっているが、過去の被害について損害賠償請求をしたいという場合もあります。

損害賠償請求は、悪臭等の被害をなくす(あるいは減らす)こととは異なった考慮をしなければならない問題です。何を損害として請求するのか(慰謝料すなわち精神的損害についての賠償か、医療費や薬代、あるいは引っ越し費用等の実費か)、どのような局面か(話し合いなのか、公的手続か)等によっても異なります。

従って、個々の事案の事情に応じた専門的な検討が必要ですので、損害賠償請求をしたいとお考えの方は、早期に当事務所に御相談いただくことをお勧めします。

 

 

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