悪臭・異臭トラブルについて

こんなお悩みありませんか?

    悪臭・異臭トラブルについて

  • 隣の美容院から薬品の臭いが漂ってきて、窓も開けられない。
  • マンションの隣の部屋の住人が、ベランダでたばこを吸っていて臭い。
  • 近くに住む人が使っている薪ストーブの臭いが自宅の中まで入ってくる。
  • 自分の住むマンションの1階にある居酒屋から、魚を焼く臭いがいつもしてきて不快だ。
  • 近くの肥料工場から、悪臭が漂ってくる。

 

サービスの特長

1 悪臭紛争における弁護士として第一人者です

騒音・振動紛争に関する弁護士悪臭紛争の解決に必要な、化学の知識や、においのメカニズムに関する知識、悪臭についての法律や条例による規制の内容、さらには悪臭に関する従来の判例などについての豊富な専門的知識を有しており、悪臭に関する専門書を単著で公刊しています。

 

2 悪臭の専門家と連携しています

悪臭の測定については、騒音・振動・低周波音とは異なり、弁護士が行うことはできず、専門家に依頼する必要があります。当事務所では、悪臭測定の専門家と連携しており、速やかに測定を依頼することができます。

 

3 話し合いによる円満解決をめざします

悪臭の紛争は、近隣間で起こることが通常で、隣人関係は紛争終結後も続きます。そのため、わだかまりを残さないような円満な解決をめざし、なるべく話し合いにより解決するよう努力します。交渉の場には弁護士のみが出席し、御依頼者には出席を差し控えていただくことで、感情的な対立が起こって話がこじれる可能性を大きく減らすことができます。

 

4 悪臭対策についても専門家と連携しています

臭いの発散については、風の影響が強く、たとえ悪臭発生源を離れたところに移設しても、風向や風速によっては、従前のように悪臭が漂ってくることがあります。従って、悪臭の対策は難しく、素人考えではなく、専門家の助言のもとに対策をとることが大切です。この点でも、当事務所と連携している専門家に速やかに依頼することが可能です。

 

5 公的手続についてもお任せください

残念ながら話し合いによって解決できなかった場合には、公的手続をとらざるを得ませんが、公的手続といってもいろいろなものがあり、適切な手続を選択することが必要です。また、手続を選択した後に、迅速・的確に手続を進めることも、専門家でない御本人にとっては容易なことではありません。

当事務所にお任せいただければ、豊富な専門的知識・経験を生かして、各手続の利害・得失を御説明して手続選択について助言し、また手続の申立や審理において、御本人の代理人として業務を遂行します。

 

解決事例紹介

発生地域 江東区 問題 マンションの隣の焼鳥店の排気ダクトや換気扇から、悪臭が漂ってきて、不快であるし、洗濯物に臭いが付着してしまう。
対応 店舗と交渉して、対策を求めた。なお、交渉継続中に、その店舗は臭いが強いメニューをやめるといった対策をとってくれた。
結果 排気ダクトの出口や換気扇の移設、ダクト排気口への防臭装置の設置等の対策をとってもらい、被害はおおむね解消した。
発生地域 埼玉県 問題 住所兼事務所の建物の敷地内駐車場からの車の音や人の話し声、たばこの煙等の被害
対応 埼玉県弁護士会のあっせん手続を申請し、敷地境界線上に双方が費用分担してフェンスを設置することを求めた。
結果 双方が費用を分担してフェンスを設置するという合意が成立した。

 

よくある質問

Q 悪臭については、法律でどのように規制されていますか?

A 悪臭を規制するのは悪臭防止法です。悪臭防止法による悪臭規制の特徴は、以下の通りです。

  1. 悪臭を発生させる特定の物質をあらかじめ指定し、その物質の空気中の濃度を規制する物質濃度規制と、においの原因物質を問わず、人が空気のにおいを嗅いで決める臭気指数によって規制する臭気指数規制の二通りの規制方法がある。そのいずれを採用するかは、個々の市区町村ごとに、都道府県知事(市の区域については市長)が定める。
  2. 悪臭を発生させる施設の種類を問題にせず、すべての事業者を規制対象とする(事業者でない個人は規制対象ではない)。
  3. 他方、すべての地域が規制の適用対象になるのではなく、都道府県知事(市の区域については市長)が定めた地域についてのみ、規制が適用される。
  4. 上記①のどちらの規制についても、地上の敷地境界線上、気体排出口及び排出水の3か所における規制基準がそれぞれ存在する。

 

Q 法律による悪臭の規制は事業者にしか適用されないということですが、そうすると、個人が出している悪臭については、やめてもらうことはできないのでしょうか?

A 個人が出している悪臭については法律上の規制対象外ですが、その悪臭による被害が「受忍限度」を超えていると裁判所が判断すれば、悪臭被害の差止等が認められることはあり得ます。従って、個人が出している悪臭の被害について、何も救済方法がないというわけではありません。

 

Q 悪臭の測定をしていなければ、悪臭を発生させている人に対して、対策を求めることはできないでしょうか?

A 従来の判例によれば、悪臭の測定をしていなくても、人の証言などの他の方法で臭いがすること(あるいはしたこと)を立証することによって、悪臭被害の主張が認められた例は少なくありません。
従って、悪臭の測定結果があったほうが望ましいことは確かですが、測定をしていないからといってあきらめる必要はありません。

 

Q 脱臭技術にはどのようなものがありますか?

A 脱臭技術には、燃焼法(臭気物質を燃焼させて分解する)、洗浄法(臭気物質に薬剤をスプレーして、化学反応によって脱臭する)、吸着法(吸着剤に臭気物質を吸着させる)、生物脱臭法(微生物に臭気物質を分解処理させる)、消臭・脱臭剤法(悪臭に消臭・脱臭剤を噴霧・混入して、臭気を化学的・物理的作用で除去・緩和したり、他のにおいで臭気を気にならなくしたりする)、希釈・拡散法(臭気物質を煙突から排出し、空気中で希釈する)といった方法があります。

 

Q 悪臭が原因で病気になることはあるのでしょうか?

A 悪臭の被害は、騒音や振動の被害とあわせて、「感覚公害」と呼ばれます。これは、悪臭・騒音・振動の被害は、不快感や嫌悪感等の、人の感覚に対する一時的な影響が中心であるためです。しかし、悪臭を発生させる物質によっては、人が大量に吸収した場合には病気になることがありえます。悪臭防止法による規制対象である22種類の化学物質(特定悪臭物質)の多くは、人の健康に害を与える有毒性を有します。

 

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