弁護士紹介

弁護士 村頭 秀人

環境・公害弁護士 村頭秀人氏名
村頭 秀人 (むらかみ・ひでと)

略歴
1989年3月東京大学法学部卒業
1989年年4月~1994年1月住友重機械工業株式会社勤務
1999年4月司法修習生(第53期)
2000年10月弁護士登録(第53期、東京弁護士会) 風間・畑法律事務所(現・畑法律事務所)入所
2005年4月~2009年3月東京弁護士会公害・環境特別委員会副委員長
2009年4月~2012年3月同委員会委員長
2010年4月~2011年3月東京三弁護士会環境保全協議会議長
2013年4月~2015年3月東京都環境審議会委員
2017年6月むらかみ法律事務所を開設~現在に至る

 

書籍紹介

解説 悪臭防止法(上)著書:解説 悪臭防止法 上
著者:弁護士 村頭 秀人
悪臭の紛争を解決するために
悪臭防止法による悪臭の規制内容や悪臭に関する裁判例の分析を中心として、悪臭に関する紛争の解決のために必要な知識を集約!
弁護士や紛争の当事者、地方公共団体の公害苦情相談担当者など必携!
上巻では、においと嗅覚の基礎的な化学の知識、悪臭防止法やその他の法令について解説。

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解説 悪臭防止法(下)著書:解説 悪臭防止法 下
著者:弁護士 村頭 秀人
悪臭の紛争を解決するために
悪臭防止法による悪臭の規制内容や悪臭に関する裁判例の分析を中心として、悪臭に関する紛争の解決のために必要な知識を集約!
弁護士や紛争の当事者、地方公共団体の公害苦情相談担当者など必携!
下巻では、悪臭に関する判例を詳細に分析する。

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騒音・低周波音・振動の紛争解決ガイドブック著書:騒音・低周波音・振動の紛争解決ガイドブック
著者:弁護士 村頭 秀人
「騒音」「低周波音」「振動」とは何か?
また、騒音問題等の紛争をどうすれば解決できるか?
を知る為に必須おガイドブック。
音や騒音についての解説に始まり、多数の文献や法令・条例・裁判例を精査して紛争解決のために役立つ知識を網羅した、弁護士・被害者・公害苦情処理担当者・建築施工関係者など、騒音問題等にかかわるすべての人のためのバイブル。

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メディア実績

新聞

2016年1月27日付日本経済新聞「もしものホーム法務 隣家とのもめ事 騒音で体調不良、慰謝料求めたい」
2015年6月14日~20日号日経ヴェリタス「七人の士 ご近所トラブル編 子供の声は騒音?近隣に保育園計画」
2015年3月20日付産経新聞「金曜討論 子供の声は騒音規制対象か」
2015年2月7日付東京新聞「子どもの声 騒音?活気?」

専門誌

「弁護士の立場からの騒音問題解決のための取組み」(公益社団法人日本騒音制御工学会「騒音制御」Vol.38.No.3(2014))
「子供の声等に関する東京都の環境確保条例の見直し案について」(「騒音制御」Vol.39.No.3(2015))
「マンションの上下階の居住者間における騒音紛争-東京地判平成24・3・15判時2155号71頁の評釈-」(日本マンション学会「マンション学」50号(2015))
「マンションの上下階の居住者間における騒音紛争(2)-東京地判平成26・3・25判時2250号36頁の評釈-」(「マンション学」55号(2016))

 

講演・セミナー実績

研修会講師

2019年1月28日 株式会社環境管理センター社内勉強会「騒音・悪臭紛争における受忍限度論(判例に基づいて)」(対象:同社社員)
2018年9月7日 東京都杉並区消費生活相談員研修 「騒音・臭い(異臭)等の環境に関する相談員向け基礎知識」(第2回)(対象:杉並区消費生活相談員)
2018年7月25日 秋田県弁護士会「風力発電に関する学習会」(対象:秋田県弁護士会会員、風力発電施設設置自治体、漁協、市民団体等)
2018年3月30日 東京都杉並区消費生活相談員研修 「騒音・臭い(異臭)等の環境に関する相談員向け基礎知識」(対象:杉並区消費生活相談員)
2015年9月3日 第一東京弁護士会研修「近隣トラブル解決スキル~騒音問題を中心に」(対象:第一東京弁護士会会員)
2015年2月23日 滋賀弁護士会研修「公害環境問題に関する法律相談の基礎知識と対応」(対象:滋賀弁護士会会員)
2014年6月6日 愛知県弁護士会研修「騒音・低周波音・振動・悪臭紛争の実務」(対象:愛知県弁護士会会員)

シンポジウム

2015年9月10日 日本騒音制御工学会 秋期研究発表会におけるシンポジウム「騒音トラブルの解決に向けて」(講演者及びパネルディスカッションのパネラーとして参加)

 

メッセージ

裁判はなるべく避けて、わだかまりを残さず円満に解決することを目指します!

騒音問題を始めとして、低周波音・振動・悪臭の紛争の多くは、ご近所同士の間で起こります。
ですから、紛争が終結した後は相手方とは全く縁を切るというわけにはいかず、その後も隣人関係が続いていくのが普通です。

従って、この種の紛争では、「裁判で白黒をはっきりつけて決着させる」という解決方法はあまり適切ではありません。
なるべくなら、話し合いによって、わだかまりを残さず、両当事者が納得できる形の結末で紛争を終わらせることが望ましいといえます。

当事務所では、なるべく裁判という手段はとらずに、円満な解決を目指しております。

 

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