弁護士として力になれること

弁護士としてできること

受任後の流れ

騒音問題・異臭問題で弁護士として力になれること弁護士が受任した場合の通常の流れを御説明します。

これは、典型的な場合のことであり、事件の具体的内容によっては、この通りにはならない場合もありますので、御了解ください。

大きな流れとしては、測定→話し合い→公的手続の三段階となります。

 

測定

測定が可能な事件については、弁護士が関与していることを相手方に知られる前に(知られたあとでは、警戒されてうまく測定できないおそれがあるためです)、まず測定をして、信用性ある証拠を確保することが最優先です。

既に信用性ある測定がなされている場合には、その測定結果を使用することもあり得ます。ただし、そのような場合は多くはありません。

騒音・低周波音・振動・悪臭 弁護士としてできること

話し合い

望ましい測定結果が得られた場合には、通常は、まず相手方(騒音等の発生源側)と話し合うことから始めることになります。

話し合いでは、相手方に測定結果を示して、その内容を説明した上で、依頼者の希望される内容(発生源である設備等の移設、防音壁の設置、騒音等の発生頻度や発生時間帯を減少させること、あるいは金銭による損害賠償)を求めます。

なお、既に御自分で相手方と交渉されていて、交渉では解決することが困難な状況となっている場合には、御相談の上、交渉段階を省いて、直ちに次の公的手続をとる場合もあります。

相手方から、騒音等の対策をとることに同意が得られた場合には、どのような対策をとるかについて、専門家のアドバイスを受けることが望ましい場合も多いです。その場合には、信頼できる専門家を御紹介します。

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公的手続

残念ながら話し合いによる解決ができなかった場合には、公的手続をとることになります。公的手続の種類やそれぞれのメリット・デメリットについては、騒音・低周波音・振動・悪臭トラブルのさまざまな解決方法をご覧ください。

 

弁護士に依頼するメリット

測定

当事務所の弁護士に依頼することによって、信用性ある証拠(騒音等の測定結果や、騒音そのもの記録)を作成することができます。

専門業者の作成した測定結果報告書であっても、信用性に疑問のあるものが少なくありません。たとえば、次のような報告書です。

  • 騒音計の検定合格証明書のコピーが添付されていない。
  • 測定場所(騒音計を設置した場所)が明示されていない。騒音計を手で持って測定したのか、三脚で設置して測定したのかもわからない。
  • 騒音の測定値を比較すべき対象である、規制基準あるいは環境基準の具体的な数値や、その根拠(法令や条例等)が明記されていない。
  • 「受忍限度を超えている」とか、「対策をとるべきである」といった、評価にわたる表現が記載されている。

このような記載は、あったほうがよいと思われるかもしれませんが、むしろ百害あって一利なしの表現です。なぜなら、受忍限度を超えているかどうかの判断は裁判所に委ねるしかなく、測定業者が判断できるようなことがらではないからです。かえって、このような記載があると、その測定業者の中立不偏性が疑われるおそれがあります。

当事務所の弁護士が騒音や低周波音を測定する場合には、一般財団法人日本品質保証機構の検定に合格した騒音計を用い、かつ、測定の前後に音響校正器による校正を行って、騒音計が正確に作動するよう万全を期します。また、測定の状況をビデオカメラで記録し、その映像・音声を記録したDVDを測定結果報告書に添付します。このDVDには、測定開始前に音響校正器による校正を行っている場面や、騒音計の高さや壁などからの距離を測定している場面等を含みます。さらに、電波時計を映像に入れて撮影し、日時も客観的に記録します。

このような方法で測定することによって、相手方との話し合いの際にも、また将来公的手続に移行した場合にも証拠として十分に使用できる、信頼性ある測定をすることができます。

悪臭の測定については専門家に依頼する必要がありますので、信頼できる専門家を御紹介し、必要に応じて私自身も測定に立ち会います。

騒音・低周波音・振動・悪臭 弁護士としてできること

話し合い

相手方(騒音等の発生源側)と話し合うにあたって、第三者であり、かつ紛争解決の専門家である弁護士に依頼することによって、冷静な話し合いをすることができます。

本人同士が直接交渉すると、生の感情がぶつかりあい、ときには過去の(騒音とは無関係の)いざこざの経緯が持ち出されたりして、交渉がうまくいかず、かえって話がこじれてしまうことが珍しくありません。

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公的手続

交渉で解決できず、公的手続に移行せざるを得ない場合にも、弁護士に依頼するメリットは大きなものがあります。

まず、公的手続の選択肢は複数ありますので、どの手続をとるべきかを決めなければなりません。

次に、手続が決まったとして、それぞれの機関に提出すべき書面(申請書・申立書や書証)を作成しなければなりませんし、手続の開始後も多数の書面(準備書面、主張書面、書証等)を提出する必要があります。さらに、期日において、裁定委員・調停委員等の人から発せられる質問等に対して、的確な回答や説明、意見の表明等をしなければなりません。

専門家でない被害者ご本人がこのようなことを行うのは至難のことですが、経験豊富な弁護士に御依頼いただければ、各手続の利害得失を御説明して、どの手続をとるかを決めるためのアドバイスをしますし、書面の作成や期日への出席はもちろん弁護士が行います(期日には御本人も出席できますし、弁護士のほうから出席をお願いすることもあります)。

なお、当然ながら、手続の選択や書面の作成等については、御本人の御意見を尊重します。手続を勝手に決めたり、内容を御確認いただかずに書面を提出したりすることはありません。

 

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