騒音・低周波音・振動・悪臭トラブルの慰謝料請求・損害賠償請求について

騒音・低周波音・振動・悪臭トラブルの慰謝料請求・損害賠償請求について近隣で発生している騒音・低周波音・振動・悪臭による被害を受けている方の希望されることは、大別して、1)被害を解消ないし少なくとも軽減することと、2)損害賠償を得ること、の2つです。ここでは、損害賠償について述べます。

裁判になった場合には、被害の解消ないし軽減(裁判では「差止請求」という形で請求されます)よりも、損害賠償のほうが得られやすいといわれています。

比較的近年の裁判例をあげますと、次のような事例で、損害賠償請求が認められています。

  • 東京地判平成17.12.14(判例タイムズ1249号179頁)
    ビルの地下1階のライブハウスからその上の1階の飲食店に伝わる騒音、低周波音及び振動の被害についての損害賠償が認められた。
  • 京都地判平成22.9.15(判例時報2100号109頁、判例タイムズ1339号164頁)
    菓子製造工場から発生する騒音及び悪臭によって近隣住民が被った被害について、損害賠償が認められた。
  • 東京地判平成24.3.15(判例時報2155号71頁)
    マンションの上階の生活音によって下階の居住者が被った騒音被害について、損害賠償が認められた。
  • 大阪地判平27.12.11(判例時報2301号103頁)
    飼い犬の鳴き声により近隣の居住者が受けた騒音被害について、損害賠償が認められた。

この他にも、損害賠償が認められた裁判例は少なくなく、これらの裁判例を通して、慰謝料額(慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償です)のいわゆる「相場」も形成されています。

ただ、もちろん、損害賠償が認められるかどうか、また認められるとしてその金額としていくらが認められるかは、個々の事案において裁判所が判断することであり、個々の事案における事情(騒音等の態様や程度、被害の性質や程度など)や、請求の対象が騒音測定費用、治療費、薬代、引っ越し代、一時転居のための住居費等の、被害者が実際に支出したお金に対する補償なのか、あるいは慰謝料なのかによっても異なります。

また、損害賠償を裁判で請求するのか、あるいは任意交渉や調停のような話合い手続で請求するのかも考慮する必要があります。前記の通り、裁判では差止請求よりも損害賠償請求のほうが認められやすいと言われていますが、任意交渉や調停のような話合いの手続きでもそのことが当てはまるとは必ずしも言えません。

以上の通り、損害賠償請求については、個々の事案の性質・内容に応じた検討が不可欠ですので、早急に当事務所に御相談いただくことをお勧めします。

 

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